下記は学校保健安全法施行規則で定められた「学校において予防すべき感染症の種類」の一覧です。
さらに、すべての感染症に関して主治医・学校医の意見をもとに、罹患者の状況等に応じて、学校長の判断で出席停止の措置等を決め、指示することとなっています(学校保健安全法第19条)。感染症の流行を予防することは、集団生活の場として望ましい学校環境を維持するためにはきわめて重要となります。保護者の皆様の御理解・御協力をお願いいたします。
なお、感染症に罹患した場合は直ちに学校にお知らせください。登校再開につきましては、医師等の指示に従ってください。登校を再開する際には、「登校許可証明書(word形式・pdf形式)」 に保護者の方が必要事項を記入の上、学校に提出するようにしてください。
◇出席停止となる感染症の種類・期間の基準について
(学校保健安全法施行規則 第18・19条)
第一種
病名 | 出席停止期間 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第二種
病名 | 出席停止期間 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス感染症(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨) |
第三種
病名 | 出席停止期間 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※第二種については、「病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたとき」は、この限りではありません。
※インフルエンザの場合は、その疑いがある場合(「インフルエンザ様疾患」として)も含みます。
※ノロウイルス等の感染性胃腸炎については、主治医が感染のおそれがあると認められたものにつき、出席停止扱いとします。